不当解雇を許さない!~二つの職場で解雇事件発生~
長年労使交渉を行っている名港陸運分会と、今年はじめから交渉を始めた内田石材分会で、相次いで解雇事件が発生した。いずれも、これまでの交渉経過を無視した不当解 雇であり、またいずれの職場もそれまで会社から委任されていた弁護士に代わって、「ユニオン対策」を売り物にしたA弁護士が着任している。労働者の生活と尊厳を破壊する解雇を許すわけにはいかない。
◎労基法違反、未払い賃金請求の交渉中の解雇~内田石材
名古屋市の八事で長年、墓石を販売してきた内田石材の従業員4名のうち2名が名古屋ふれあいユニオンに加入。それまで、労働基準法に反する労務管理、長時間残業の未払いの改善に向けて交渉を続けてきた。
今回会社は、その組合員2名をねらいうち解雇してきた。明かな不当労働行為である 。組合は会社及び当時の代理人弁護士と団体交渉を開催し、解雇撤回を求めて社前にて抗議の宣伝活動を行うとともに、名古屋地方裁判所に地位保全の仮処分裁判の申立を行った。
その後いきなりA弁護士よりFAXがあり、それまでの弁護士に代わりに代理人になったとして、 「労働紛争を長引かせても…倒産に至ってしまうのではないかと危惧」する、と倒産をちらつかせて、不当解雇の幕引きを図ろうとしている。
分会組合員は不正常な労務管理を改善して、同社で働き続けるために交渉に臨んだのであり、こんな解雇を受け入れることはできない。
◎休職後の復帰を認めず~名港陸運
名港陸運分会のB組合員は、手術を伴う病気で休職を余儀なくされていたが、8月末には9月中の職場復帰の目処がたったため、主治医の診断書を添えて職場復帰を申し入れ、その後会社からの聞き取りにも協力してきた。
ところが、10月7日になり突然、「10月20日をもって休職期間満了=退職」が 通告された。本人は8月には復帰の意向を伝えており、その後会社責任者からも復職後の短時間勤務なども具体的に打診されていた経緯もあり、事実上の解雇と言わざるをえない。B組合員は裁判も辞さず闘う決意である。
そして10月21日に開催された団体交渉の席に、事前の予告もなく、それまで毎回参加していた弁護士ではなく、A弁護士が団交開始後に遅れて登場。K組合員の退職扱いを正当化すると共に、分会が事前に申し入れていた他の要求についても、あえてそれ までの労使協定の一部の一方的破棄を宣言するなど、無茶苦茶な対応を行ってきた。
以上、いずれの職場の解雇も、組合員の生活と尊厳を破壊する不当な解雇と言わざるを得ない。組合全体でこれらの解雇の撤回に向けた闘いをつくっていきたい。
ご協力宜しくお願いします。