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2023年5月30日 (火)

三和清掃不当労働行為事件、中労委で勝利的和解!

当労組と三和清掃株式会社は、事業所責任者が組合員に対し組合脱退勧奨を行ったこと及びこの問題に関する団体交渉を会社が拒否したことについて、2023年5月23日に中央労働委員会で和解しました。

 

この和解は、上記行為について会社が謝罪の意思を表明するもので、さらに、団体交渉における誠実交渉義務について具体的に明示し、今後の労使関係の健全化や労働条件の向上に資するものです。

組合・分会の完全勝利と言ってよい内容です。

 

労働組合法第7条第2項で規定された使用者の誠実交渉義務は、単に団体交渉に応じ、組合の要求に対し使用者の意思を返答すれば足りるというものではありません。本件和解に際し、組合・分会はこの点にこだわり、たとえば以下の文言を明文化することを条件のひとつとしました。

 

「会社は、組合から便宜供与を含む義務的団体交渉事項について団体交渉の申入れがあった場合は、誠実にこれに対応するものとする。このため、会社は、組合の要求や主張に対して合意を模索する努力を行い、結局において組合の要求に対し譲歩する事ができないとしても、論拠を示すなどにより、会社の主張を組合が理解し、納得することを目指すものとする。」

 

三和清掃においては、まだまだ改善が必要な課題、解決すべき問題がたくさんあります。当労組三和清掃分会は、この勝利的和解をひとつの足がかりとして、これからもよりよい職場環境を作るため、活発な組合活動を続けていきます。

 

また、上記誠実交渉義務に関する内容は、これがなされなければ(和解条項にこの文言がなかったとしても)誠実交渉義務違反になるわけですが、残念ながら、この理解がない使用者は時折見受けられます。

 

当労組は、不誠実な交渉に終始する使用者があれば法律に基づき必要な対応を取りますので、この点、交渉相手となる使用者の皆様は事前にご承知おきください。

2023年5月11日 (木)

日興サービスと検数協会は真摯な反省を! ~愛知県労働委員会が会社に不当労の改善を命令~

日興サービスと検数協会は真摯な反省を!
~愛知県労働委員会が会社に不当労の改善を命令~

 

◆組合差別、団交拒否の不当労を認定
 日興サービスは日本貨物検数協会関連の派遣会社で、社長は同協会から出向で、派遣先も大半が同協会である。当労組日興サービス分会の組合員も検数協会で派遣就労している。


 組合は、派遣元・派遣先からの数々の不当労働行為(不当労)に対し、2018年に愛知県労働委員会(愛労委)に不当労救済の申立を行った。そしてこのたび3月7日付で、派遣元・派遣先の行為について5つの項目のうち3つについて不当労働行為を認定し改善を求める命令を勝ち取ることができた。


 救済命令の要旨は以下の通りである。
 派遣元については、他労組が過大に時間内の労働組合活動が認められていること、他労組に与えられている組合事務所が与えられていないことは不当労働行為なので、その解決に向けて当労組と協議をすること、不当労働行為を行ったことの謝罪文を交付することを会社に命じた。
 そして派遣先については、組合と団体交渉に応じることと、不当労働行為を行ったことの謝罪文を交付することを会社に命じた。

 

◆不誠実な態度変わらず
 当労組は、決定後派遣元・派遣先両社に対し、愛労委命令の遵守を求め緊急団交を申し入れ、4月12日派遣元との団交に臨んだ。しかし派遣元は中央労働委員会に再審査を申し立てていることを理由に、当労組からの改善要求にもだんまりを決め込む不誠実な対応に終始した。

また、派遣先は文書で命令を不服として中央労働委員会に再審査を申し入れたことを連絡してきただけ、というさらに不誠実な対応だった。愛労委命令を踏みにじる派遣元・派遣先の対応は決して許されるものではない。

 


 当労組はこの間、他の二つの職場分会の不当労働行為救済事件についても愛労委から不当労働行為救済命令を勝ち取ってきた。そして現在、愛労委の決定をバネに会社からの真剣な対応を引き出すよう交渉を進めている。

日興サービス分会も今回の決定を力にして、派遣元・派遣先会社の不誠実な対応を変えていくたたかいを続けていこうとしている。
 引き続きのご支援をお願いします。

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