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2024年4月23日 (火)

愛知学院・愛知学院大学との第1回団体交渉~愛知学院の不誠実な対応~ -愛知学院大学分会ブログNo.2-

学校法人愛知学院(理事長 小島泰道)が運営する愛知学院大学のA研究科(学部に併設の大学院)を背景として、2015年から現在に至るまで一部の教員によって大学院生や大学院を受験しようとする学生及びそれらの学生をサポートしていた学部教員に対してのパワハラ、アカハラ、女性差別、人種差別、不正入試等の問題が起きています。

 

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2024年3月28日、私たちは愛知学院との第1回団体交渉を行ったので、概要を報告します。

 

愛知学院側からの出席者は、理事(法人本部長、大学事務局長)、理事(日進キャンパス事務局長、名城公園キャンパス事務局長)、人事部部局長、人事課長、代理人弁護士2名の計6名でした。

 

 

【団体交渉での法人の回答】

組合から愛知学院に対して要求した事項と、それらに対する愛知学院側の回答(見解)を簡単に述べると、以下のとおりです。

 

1 A学部教授会の招集・開催について

◆要求・質問

教授会が規定どおりに開催されていないことについての説明や、規定違反に対する大学(あるいは法人)としての対応についての説明を求める。

◆回答

大学の自治に関わるので、法人としては関知しない。

 

2 A学部総務委員会及び委員会の構成について

◆要求・質問

教員の昇任人事を行う委員会の構成が10年以上一部の教員に集中している。この構造を変えない理由や、この構造によって被害を受けた教員に対して大学(法人)が果たす責任について説明を求める。

◆回答

大学の自治に関わるので、法人としては関知しない。

 

3 教員Zによる2017年のハラスメント申立について

◆要求・質問

教員Zが博士後期課程推薦入試を受けた際に受験を取りやめるよう恫喝された挙句不合格とされた問題や昇進差別について申立した内容がハラスメントとして認められなかった理由について説明を求める。ハラスメント対策委員会で実際に議論したのか回答を求める。

◆回答

理由は開示しない。ハラスメント対策委員会で議論しなければ結論は出せない。

 

4 教員Zの博士課程入試に関して

◆要求・質問

教員Zが博士課程を受験するに当たり、博士課程進学の条件として非常勤講師の辞任を求められ実際に辞任した。また、面接試験の際に面接官の1人が教員Zの面接直前に突然に姿を消した。こうした問題について説明を求める。

◆回答

大学の自治に関わるので、法人としては関知しない。

 

5 2023年10月付けのハラスメント申立の取り扱い状況について

◆要求・質問

ハラスメント被害を受けた当事者はハラスメント対策委員会等に出席する権利、証拠を提出し意見を陳述する権利があり、また、自己を援助する者を選任して自己と共にまたは自己に代わってその権利を行使させることができる。機会があれば事前の通知を求めるとともに、すでに機会(会議)があったのであれば、通知しなかった理由の説明を求める。

◆回答

どういう回答ができるか持ち帰って検討する。

 

6 学生に対するハラスメント

◆要求・質問

過去に起きた学生に対するハラスメントについて、大学(法人)の見解を説明するよう求める。

◆回答

ハラスメントではないと結論が出ているので、法人としては意見を言えない。

 

7 教員Xへのハラスメント

◆要求・質問

教員Xが他の教員からハラスメントを受けた。調査し適切に対応するよう求める。

◆回答

ハラスメント対策委員会への申立をすすめる。

 

8 規定等の改正及び総務委員会廃止提案に対する学部長の対応

◆要求・質問

ハラスメント構造となっている委員会の廃止及び人事に関する内規等の改正について提案を受けた学部長は、提案に対し何ら応答をしてこなかった。大学(法人)として適切に対応するよう求める。また、学部長が対応しなかった理由の説明を求める。

◆回答

任意で事情を聞くことはするが、その後説明できるかどうかは約束できない。

 

9 教員Zの昇進の推薦について

◆要求・質問

複数の教授から、教員Zの昇進について推薦があったが、学部長は人事に関する内規によれば教授による推薦により人事を進める手続きになっていないので推薦を受理しない。またその人事の内規に関する改正案もハラスメント(昇進差別)の存在を前提としているから、前提(ハラスメント構造があるという主張)の撤回なしには受け付けないとした。しかしこの推薦は教員Zの業績等をもとになされたものであるため、大学(法人)において具体的に検討するよう求める。また、昇進の推薦があった際の対応について説明を求める。

◆回答

大学の自治に関わるので、法人としては関知しない。

 

10 学部長選挙について

◆要求・質問

学部長選挙が規定に基づかない方法で行われた。適切・公正な方法での再選挙を求める。

◆回答

大学の自治に関わるので、法人としては関知しない。

問題があれば裁判をやってもらうしかない。

一般論として、選挙管理委員と学部長がその方法をその場で承認しているのであれば、法人としては口出しできない。

 

 

【大学内の問題は野放し】

ざっと見てわかるとおり、愛知学院は組合からの質問や要求のほとんどに対して「回答できない」としか言っていません。誠実交渉義務に反します。

 

このほか、ハラスメントが横行するなど学部・大学が大きく荒れた際にどうするのかと聞いたところ、愛知学院としては何かを言う立場にないとのことでした。

愛知学院では、愛知学院大学の中で問題が起きていたとしても野放しにするということです。何か起きた際には法人に言っても無駄で、裁判を提起するしかないのです。

 

また、ハラスメント対策委員会に関しても法人当局としては口出しできず、当局(事務局や理事会)はハラスメント対策委員会に関わっていないはずだという説明がありました。

 

【学部長、団体交渉への出席を!】

今回は問題の当事者である学部長など大学内で運営に関わる人物の出席がなかったため、法人当局の方々には全くお答えいただけませんでした。

よって、次回は学長、学部長、ハラスメント対策委員会を代表して発言できる方の出席を求めています。

 

 

私たちは、愛知学院大学が、学生に対しても教員に対してもハラスメントや差別がない公正・公平な大学・大学院となることを求めています。

今後も法人・大学と問題解決に向け交渉を継続し、適時情報を発信していきます。

みなさんのご支援をよろしくお願いいたします。

2024年4月22日 (月)

愛知学院・愛知学院大学はハラスメントや差別のない公正な大学運営を! -愛知学院大学分会ブログNo.1-

学校法人愛知学院(理事長 小島泰道)が運営する愛知学院大学のA研究科(学部に併設の大学院)を背景として、2015年から現在に至るまで一部の教員によって大学院生や大学院を受験しようとする学生及びそれらの学生をサポートしていた学部教員に対してのパワハラ、アカハラ、女性差別、人種差別、不正入試等の問題が起きています。

 

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【私立の大学院におけるハラスメント】

私立の文系大学院は学生の人数が少なく非常に閉鎖的な環境にある上に、卒業や成績を教員に握られているためどんなに被害を受けたとしても学生は訴えるのが難しいことが、問題が表面化しにくい大きな要因となっています。

常態化したハラスメントは学生に向けられたものばかりではなく、教員間にも存在し、閉鎖された村社会の一員として権力ある教員に従えない教員は差別やハラスメントのターゲットにされます。

 

【学生へのハラスメント】

学生に対しては、入試で日本語能力の要件を課していないにもかかわらず、留学生に対して日本語の課題を出し、悪評価をつけられました。英語の入試問題で過去問とは傾向の全く違う日本語の論述問題を提出し不合格とするなどを含むその他様々なハラスメントや差別が起きました。

また、その留学生たちをサポートした日本人学生や教員もターゲットとなり、日本人学生はハラスメント救済請求を大学に申し立てるも適切に取り扱われず、大学に通うことが困難な精神状態に追い込まれ除籍となりました。

 

【教員へのハラスメントと救済手続きの問題点】

教員は研究業績を重ねているにもかかわらず権力のある教員に従わなかったため不当な理由で昇進を著しく遅らされる等のアカハラ・パワハラ・女性差別等を受け、キャリア形成に非常に大きな被害を受けました。これは一部の教員が、講師や准教授等の下の職階にある教員の昇進人事を一手に握る委員会(総務委員会)を長年独占的に組織してきたこと、学部長が月1回開催しなければならない教授会を、個人の権限でほとんど開催しない慣習を継続してきたことで可能となってきました。

この教員と留学生の1名も2017年に共にハラスメント救済請求を大学に申し立てましたが、大学は問題に対処して被害者を救済するのではなく、逆に加害者側を擁護し問題が社会に表面化することを恐れて、大学のルールに則って第三者による公平で適切な調査や妥当な結論を出すのではなく、事件そのものを握り潰してきました。

大学にとって都合の悪い事実は、たとえ一般市民の10人に10人がひどいハラスメントであると認めるような事案であっても、大学当局の密室会議によってハラスメントではないと結論づけられてしまいます。結果としてハラスメント加害者は何の処罰も受けることなく、ターゲットとなった被害者は精神のバランスを崩し、ハラスメントを訴えた事による報復、つまりハラスメントの二次被害にあってきました。

 

ここで述べた問題、あるいはこれらの問題を背景として現在も続いている問題について、私たちは愛知学院(愛知学院大学)に対して団体交渉による解決を求めています。

次回は、法人との第1回団体交渉についてその概要をお伝えします。

2024年4月 9日 (火)

誠和荘(八起社)は、不当解雇を撤回せよ!

社会福祉法人八起社(愛知県名古屋市/高齢者福祉施設運営/理事長 長谷川弘之)は、同法人が運営する施設で30年近く働き続け、定年間近のAさんに解雇を言い渡しました。解雇のおもな理由は、委託調理業者との人間関係の問題でした。

 

 八起社は、Aさんが解雇された際に勤めていた老人ホーム誠和荘をはじめ、複数の高齢者福祉施設を運営している社会福祉法人です。

Aさんが30年近く勤めた老人ホーム誠和荘は、養護老人ホーム・特別養護老人ホームなどを展開していて、各施設内の厨房で調理した給食を施設利用者に提供しています。厨房の調理は、直営(施設職員による調理)の場合と専門の調理業者に委託する場合があります。

 

◆衛生管理上の指示が原因で委託業者との関係が悪化

 Aさんのおもな仕事は、施設利用者に提供する給食の献立を作成し、厨房のスタッフに対して調理の指示を出すことです。

2021年4月1日から、Aさんは誠和荘の養護老人ホームに異動しました。誠和荘のように大量の給食を調理・提供する施設では、厚生労働省が示した「大量調理施設衛生管理マニュアル」に沿って、食中毒等の予防に細心の注意を払う必要があるとAさんは理解していました。そこで、養護老人ホームの調理業務受託業者の調理方法に衛生上の問題があった場合、Aさんはマニュアルに従った調理をするよう委託業者の調理スタッフらに求めました。

しかし、残念ながら調理スタッフらがAさんの指示を受け入れることはなく、Aさんが誠和荘の管理者に相談しても適切な対応はなされませんでした。

Aさんはそれでも栄養士としての責任を果たすため指示・注意を繰り返しましたが、委託業者のスタッフらは、「前任の栄養士はこれで(マニュアルに沿った調理でなくとも)通った。いまさら変える必要はない。」とマニュアルに沿った調理に改める姿勢は全くありませんでした。

こうしたやりとりが続いた結果、Aさんは委託業者・委託業者のスタッフから面倒な存在だと認識されたようです。

 

◆2度の職務命令書

八起社は、委託業者から出された苦情をAさん本人に適切に事実確認することもなく、2022年1月と6月の2度にわたりAさんに対して委託業者からの苦情をもとにした職務命令書を出しました。

職務命令書の中には、「厨房職員の意見も真摯に聞く姿勢を持ち、厨房職員が威圧的と感じるような発言・行為をしてはならない。」とか、「12月に委託業者への予定献立表の提示が遅れていることにより、委託業者での発注が遅れ、1月の食材調達が難しい状況が生じました。」などの内容が記載されていました。

しかし、先に述べたように、むしろ委託業者の調理スタッフの方がAさんの指示・注意に対して真摯に聞く姿勢がなく威圧的な状態でした。

また、12月の予定献立表についても、Aさんは12月の予定献立表を提出期限に間に合うよう作成しており何ら問題がなかったにもかかわらず、提出期限前に委託業者から予定献立表が提出されていないと苦情があり問題化されました。その上、違う理由で1月の食材調達が難しい状況が生じたにもかかわらず、Aさんの予定献立表の提示が遅れたからだと責任転嫁されました。全くの濡れ衣です。

八起社はAさんに事実確認を行なわなかったので、Aさんは八起社に背景事情や事実を説明する機会を与えられないまま、一方的にAさんに問題があったかのような職務命令書を出されました。

 

 

◆解雇

 2度にわたり出された職務命令書に書かれた内容の多くが事実に基づかず、あるいは事実があったとしてもAさんに非がないものであったため、これらの指導には納得がいきませんでした。特に、Aさんと委託業社との間で意思疎通ができないといった内容については、先述の通りAさんが適切な調理を行うよう求めても委託業社スタッフがマニュアルを無視した対応を続けたことが原因です。

 それにもかかわらず、八起社はAさんと委託業者スタッフとの人間関係のトラブルはすべてAさんに責任があるとして、Aさんの主張をよく聞いて慎重に事実確認することもありませんでした。

2022年10月11日、Aさんは八起社に呼ばれ、委託業社からあげられた複数の苦情について意見を求められましたが、これまでの法人の対応に大きなストレスを抱えていて即座には返答したり話し合ったりできるような状況ではありませんでした。しかし、八起社はこの対面での話し合いを終えた数時間後、Aさんを解雇しました。

 

◆団体交渉

 解雇があまりにも不当だと感じたAさんは、名古屋ふれあいユニオンに加入し、団体交渉を重ねています。団体交渉では、八起社がAさんに対して適切な事実確認を行なっていなかったことや、“苦情”としてあげられた中には事実でない、あるいは事実確認できないものも多々あることが明らかになっています。また、八起社が解雇を決定したのは2022年10月11日の面談後、ほんの数時間の間であったと八起社側は述べています。30年近く勤めてきた責任感ある栄養士の解雇を判断するには、あまりにも拙速であると言わざるを得ません。

 

 八起社は、Aさんの解雇を判断するにあたり、委託業社からの苦情を主たる根拠としています。しかし、前述のとおり、苦情には事実無根のものやAさんに非がないものが多数含まれており、Aさんに事実確認せず、事実の検証をすることなく行われたAさんの解雇には合理的理由がありません。

 八起社、誠和荘をご存知のみなさん、もしAさんの解雇について何か情報をお持ちでしたら名古屋ふれあいユニオンまでご提供ください。

八起社は不当解雇を撤回せよ! Aさんは最後まであきらめません!

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