有限会社寿産業は労働組合・組合員と誠実に向き合え! その1
当労組は、2025年5月以降、屋根工事をおもな事業とする有限会社寿産業(愛知県豊明市、代表取締役 金山誠二)と団体交渉を行ってきました。
◆組合加入のきっかけと一定の前進
組合員のAさんが当労組に加入したおもなきっかけは、社長からの暴言(気に入らないなら辞めてもらってもいいとか、組合があるところに行けばいい等)や、事実に基づかないことを理由として責め立てられることなどが続き、精神的なストレスが増大したことでした。当時は健康増進法に基づく受動喫煙防止対策も適正になされておらず、認められていた副業を認めないとも言われました。また、入社時に合意していたはずの退職金支給条件は変更されそうになっていました。このほか、直近では定期昇給がなされず、さらに賃金減額のおそれもありました。
こうした中、2回団体交渉をし、コミュニケーションに留意すること、受動喫煙防止対策を講じること、退職金の条件などについては概ね双方合意しました。
◆社長と役員が団体交渉中に怒鳴り出し、社労士と上司はそれを止めず
その後、今年に入って行った団体交渉で事件は起こりました。
団体交渉の場であるにもかかわらず、会社役員が、「Aさんが自宅で会社の悪口を言っている」と言い、さらに社長もその発言に同調してAさんを責め立てたのです。Aさんは実際にはそのようなことをしていませんが、行為の有無にかかわらず、団体交渉として設けられた場で、使用者が労働者のプライベートな行為に干渉し責め立てる行為は、誠実な態度とはかけ離れたものです。労働組合法7条2号で定められた不誠実団交と言わざるを得ません。この社長や役員の行為について、同席していた社労士や上司は止めることもなく傍観していました。
そして、この会社の対応について組合が抗議したところ、会社側は「団体交渉が完了した後のこと」などと開き直り、その行為の問題性についてまったく反省していません。
さらに、団体交渉の場で行われた発言に関連して会社役員はAさんの自宅を訪問し、Aさんを糾弾しました。この行為は、労働組合法7条3号に定められた支配介入の不当労働行為に該当します。
つづく…
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