第30回団体交渉についてのご報告
株式会社竹屋で起きている労働問題について、回を重ねることついに第30回となる団体交渉を2023年10月13日に開催ました。
出席者は竹屋側から2名、当組合から委員長を含む組合員4名です。
まず、深夜作業を伴う現場作業について、その翌日に出勤の場合担当作業者が有給休暇を使用しなければいけないという問題について協議しました。
現状、現場作業が可能な作業者がとても少なくなっています。こうした中、深夜作業を終わってそのまま平常の作業に就くと安全衛生上問題が多く危険なため、有給休暇の残数が少なくなっている作業者は、現場作業自体を断らざるを得ない状況になっています。これに対し一時、竹屋側は、作業者自身の申し出によって翌日を会社都合の休業扱いにし、給与の6割を支給する形を一部でとっていましたが、そもそも会社指示の業務を行ったことを契機としてその翌日の給与が減る事自体問題があります。
当組合はこれまでもこの問題の解消を求めていましたが、この度の団体交渉で、深夜作業翌日の特別休暇付与について検討しているとの回答が会社側からありました。この回答については一定の評価に値しますが、いつどのような形で特別休暇が採用されるのか、改めて動向を見ていく考えです。
ただ、その話の中で、組合員が何の説明もなく当日の出張を伴う現場作業者から除外されていることを説明しました。当該組合員は、過去にも、現場作業翌日の有給休暇使用について問題としたことをきっかけに現場作業に従できなくなったという経緯があり、愛知県労働委員会でもこれが組合員に対する不利益取扱いとして認定されています(その後会社側は命令取消訴訟を提起しましたが、裁判所は会社の訴えを否定し、命令が確定しました)。
次に、夏季賞与の査定について協議しました。当該組合員の査定が著しく低く、評価内容を聞いても会社側からははっきりとした回答がなく、誰か評価したかすら開示されませんでした。
社員の生活に影響を与えることに対し責任感も持てず一方的に評価をつけ、説明も出来ない組織形態の会社が竹屋という会社なのです。会社が社員全員に不当な評価を行っているのかどうかは定かではありませんが、仮に組合員のみに著しく低い評価が行われているとすれば、組合員を苦しめる不当な差別行為(不利益取扱いの不当労働行為)です。
以上については、竹屋側に対し代表取締役である梁川誠市社長の出席を改めて強く要求し、またこの団体交渉での内容の回答を要求しました。この回答書の内容を踏まえ、後日改めて団体交渉を行います。
今回のような不当労働行為と捉えられても仕方がない行為を、行政機関の命令が出た後も平然と続ける企業が、この社会で認められていいはずがありません。
竹屋分会組合員は、これからも企業側の悪質な行為に屈することなく活動を続けていきますので、組合員の皆様、全国の皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。