カテゴリー「竹屋」の50件の記事

2023年10月21日 (土)

第30回団体交渉についてのご報告

 株式会社竹屋で起きている労働問題について、回を重ねることついに第30回となる団体交渉を2023年10月13日に開催ました。

出席者は竹屋側から2名、当組合から委員長を含む組合員4名です。

 

 まず、深夜作業を伴う現場作業について、その翌日に出勤の場合担当作業者が有給休暇を使用しなければいけないという問題について協議しました。

 

 現状、現場作業が可能な作業者がとても少なくなっています。こうした中、深夜作業を終わってそのまま平常の作業に就くと安全衛生上問題が多く危険なため、有給休暇の残数が少なくなっている作業者は、現場作業自体を断らざるを得ない状況になっています。これに対し一時、竹屋側は、作業者自身の申し出によって翌日を会社都合の休業扱いにし、給与の6割を支給する形を一部でとっていましたが、そもそも会社指示の業務を行ったことを契機としてその翌日の給与が減る事自体問題があります。

 

 当組合はこれまでもこの問題の解消を求めていましたが、この度の団体交渉で、深夜作業翌日の特別休暇付与について検討しているとの回答が会社側からありました。この回答については一定の評価に値しますが、いつどのような形で特別休暇が採用されるのか、改めて動向を見ていく考えです。

 

 ただ、その話の中で、組合員が何の説明もなく当日の出張を伴う現場作業者から除外されていることを説明しました。当該組合員は、過去にも、現場作業翌日の有給休暇使用について問題としたことをきっかけに現場作業に従できなくなったという経緯があり、愛知県労働委員会でもこれが組合員に対する不利益取扱いとして認定されています(その後会社側は命令取消訴訟を提起しましたが、裁判所は会社の訴えを否定し、命令が確定しました)。

 

 次に、夏季賞与の査定について協議しました。当該組合員の査定が著しく低く、評価内容を聞いても会社側からははっきりとした回答がなく、誰か評価したかすら開示されませんでした。

 

 社員の生活に影響を与えることに対し責任感も持てず一方的に評価をつけ、説明も出来ない組織形態の会社が竹屋という会社なのです。会社が社員全員に不当な評価を行っているのかどうかは定かではありませんが、仮に組合員のみに著しく低い評価が行われているとすれば、組合員を苦しめる不当な差別行為(不利益取扱いの不当労働行為)です。

 

 以上については、竹屋側に対し代表取締役である梁川誠市社長の出席を改めて強く要求し、またこの団体交渉での内容の回答を要求しました。この回答書の内容を踏まえ、後日改めて団体交渉を行います。

 

 今回のような不当労働行為と捉えられても仕方がない行為を、行政機関の命令が出た後も平然と続ける企業が、この社会で認められていいはずがありません。

 竹屋分会組合員は、これからも企業側の悪質な行為に屈することなく活動を続けていきますので、組合員の皆様、全国の皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。

2023年3月 1日 (水)

名古屋地裁が竹屋の訴えを棄却! 梁川誠市社長は労働委員会の命令を履行せよ!

愛知県春日井市に本社を置く株式会社竹屋(代表 梁川誠市/ぱちんこ関連機器製造・販売)が行った組合員に対する不利益取扱いや支配介入について、愛知県労働委員会は不当労働行為と認定し、改善を求める救済命令を出しました。

しかしその後、竹屋はその命令を不服とし、愛知県を被告としてその命令の取り消しを求め名古屋地方裁判所に提訴していました。

 

 

そして2023年2月22日、名古屋市地方裁判所は竹屋の訴えを棄却する判決を言い渡しました。

 

 

当労組は、代表者である梁川誠市社長がこの判決を真摯に受け止めて、不当に扱われている組合員の待遇を改め、常識ある企業活動を行うことを期待します。

 

なお、本件訴訟には当労組も補助参加人として関わり、竹屋の不当労働行為について再度実態を明らかにしました。

2022年6月17日 (金)

T・Kコーポレーションへの団体交渉申し入れについてのご報告

今回は、株式会社竹屋(代表取締役 梁川誠市)の関連会社である株式会社T・Kコーポレーション(代表取締役 竹内正博)に対して、2022年6月9日付で団体交渉を申し入れた件についてご報告します。

 

 

1.組合員Aさんの休職問題

Aさんが、労働環境を大きく変えられる出向を命じられ、そのことを原因として精神的な病気を患い休職に追い込まれてしまったことが発端としてあります。

Aさんはその後の休職中も、会社が傷病手当の手続きを怠っていたため、2ヶ月間無収入になってしまい生活に困窮しました。

また、休職後の職場復帰について、当労組は心身の不調が再発しないよう、原因となった出向を撤回して慣れ親しんだもとの(出向前の)部署で就労させるよう求めましたが、会社側がこれを拒否し、病気の原因にもなった出向先での就労を継続すると回答しました。

こういった経過もあって、その後Aさんは退職することとなりました。

 

 

2.退職後にわかった様々な問題

Aさんの退職手続において、様々な問題が生じ、あるいは明らかになりました。

 

・退職月の社会保険料が余分に引かれている(この会社では入社月に社会保険料控除がある)。

・傷病手当金が給与と同様に扱われ、余分に所得税を引かれている。

・通常は速やかに事務手続きが行われ1ヶ月以内に支給される退職金が、退職後1ヶ月経っても事務手続きすらなされていなかった。

 

こうした問題によって、Aさんはその後の生活にも支障が出てきています。

 

 

3.現在時の状況と団体交渉

退職から2ヶ月近く経とうとしている中、現在、代理人を通じての連絡でやっと上記の問題は解決へ向けて進んでいます。しかし、本来当然に行われるべき手続きが行われず、それにより退職後の生活にも悪影響を与えたことについて、会社側からはその原因や経緯について具体的説明がなされていません。

このことについて団体交渉を行い、事実を明らかにし、会社の不誠実さを追求します。

2022年5月12日 (木)

第24回団体交渉についてのご報告

2022年5月10日、愛知県労働委員会から救済命令(組合員Aへの脱退勧奨や組合員Bへの不利益取扱いを不当労働行為と認定)が出されて以降2度目となる第24回団体交渉を株式会社竹屋(ぱちんこ機関連製造・販売/本社・春日井市/代表取締役 梁川誠市)と行いました。

出席者は竹屋側から2名、当組合から委員長を含む組合員4名です。

 

まず、これまで何度も団体交渉で協議している会社都合休業時の休業補償問題について、そもそもその休業に正当性があるかを確認しました。

 

竹屋側の主張は、「社内幹部が出席する会議(幹部会)においてK部長(労働委員会からの出頭要請に応えなかった)から提出される週間予定表で、その日に業務予定がない作業員が休業扱いになっている」とのことでしたが、組合員は現場サイドや他の役職者から「実際に在庫が少なくなっており、製造の必要がある部品が多い」との報告を受けており、そのことを竹屋側に説明したところそのような事実は聞いていないということでした。

このように現場での実態と団体交渉出席者の認識がかけ離れているため、当労組は竹屋側に社内調査を要求しました。

 

また、竹屋側は雇用を守るための休業だとも主張していますが、たかだか数名の作業員を休業させ月に12万円の人的コスト削減で雇用を守ると言われても、現実感がなく、むしろこうした状況の中高級車を購入するような企業体質を疑います。

 

さらに、組合からは本来経営が苦しいなら、役員を含む上層部の収入を減らし、一般社員は最後ではないかと問いただしましたが、竹屋側はそのようなことはやっておらず、一方的に一部社員の収入を減らし続けています。

このようなことを平然と言う企業が「新入社員が入らなくて困っている」とは、よく言えるものです。

また、休業の問題に付随し、売上が減少し続けているとの竹屋側の主張を確認するため、組合からは決算報告書の開示を要求しました。

 

続いて、労働委員会から不当労働行為救済命令があった、分会長を現場作業に従事させないことなど差別的取扱いをしないことについては、分会長を含む一部社員を「サポート要員」として現場作業をさせると回答がありました。

さらに、当労組がいつ頃決まったかと聞いたところ、「3月か4月ごろだと思う。」と回答がありました。なぜ、その時期に決定したことについて、5月の団体交渉まで話がないのでしょうか。これでは本当に実行されるのか信じられません。

 

これまで継続して議論してきた団交交渉の交渉事項を、組合側に確認なく勝手に実行しようとすること自体、不誠実な対応であるとわからないのでしょうか。

正直、歴史ある一企業として、また社会的な目が厳しいからこそ、コンプライアンスを重視しなければいけない、パチンコ業界の企業として大丈夫なのかと不安になります。

 

今後も、法的措置も念頭に粘り強く交渉していきますので、組合員の皆様、またこのブログをご覧の皆様、応援の方をよろしくお願いします。

2022年3月30日 (水)

第23回団体交渉についてのご報告

 株式会社竹屋(ぱちんこ機関連の製造・販売/本社・春日井市/代表取締役 梁川誠市)が行った、組合員Aへの脱退勧奨と組合を誹謗中傷する発言、組合員Bに出張業務を命じなくなったことが、それぞれ労働組合法第7条3号および1号で定める不当労働行為であるとして、愛知県労働委員会は竹屋に対し2022年2月10日に命令書を交付(2月9日付で送付)しました。

 3月22日、上記命令書が交付されて以降初となる第23回団体交渉を行いましたのでご報告します。出席者は竹屋側から2名、当労組からは委員長を含む4名でした。

 

 まずは会社としてのコロナ対策や、社用車の設備(タイヤチェーンの常備)など、評価に足りる一定の交渉はできましたが、組合員を多く含む一部社員のみを「自宅待機」として不利益を与える対応については、全く話になりませんでした。

 

 交渉の中で、実際には社内で行える作業業務があり、現場サイドからは業務に従事する必要性について意見があがっているにもかかわらず、「幹部会」といわれる作業内容を説明する会議の場になると、K副部長が「仕事がない」と伝え、無理やり「自宅待機」とさせられている事実が判明しました。

 団体交渉に出席している会社担当者によれば、幹部会では「掃除でも洗車でもいいので何か仕事をつくってくれ。」と説明しており、それでも製造部からは「仕事がない」としか返答がなく、その結果製造部のみが休業や自宅待機の扱いになるとのことでした。

 

 そして、本来継続して行える作業があったとしても、間に2日「自宅待機」を入れていることについて説明を要求しても、会社側はこのことについて全く答えられませんでした。これについても、団体交渉に出席している担当者は、自宅待機になっている期間中にも、中途になっている業務があったことを認めていました。

 

 また、今までは単純に「休業」扱いで行っていたものが、労働委員会の決定後なぜか「自宅待機」とされており、このことについては疑念が残ります。

 

 以上のとおり、会社としては業務が存在するにもかかわらず、合理的な理由なく社員を通常どおりに出勤させず本来支払われるべき賃金の「6割」しか支払わないという、社会的にも信じられない対応を竹屋は続けています。

 

 組合員を含め製造部社員の生活を困窮させ続けながら、「退職者が増え新入社員が入らなくて困っている。」とは、よく言えたものです。

 現代社会において、不当労働行為の決定を受けること自体恥ずべき行為であるのに、まだこのような悪意ある行為を容認する梁川誠市社長を、当労組は決して許せません。

 

 法的な措置も含め今後も闘争を継続していきますので、このブログ記事をご覧になった皆様、ご支援をよろしくお願いいたします。

2022年2月12日 (土)

第22回団体交渉についてのご報告

 2022年2月1日、株式会社竹屋との第22回団体交渉を行いました。出席者は竹屋側から2名、当組合から委員長と組合員合わせて4名です。

 

1 休職中の組合員の復職条件等について

 まず、パワハラや不本意な出向で心身に不調をきたし休業中の組合員の復職条件等について協議しました。ここで詳細については記載しませんが、この間の経過に当労組としては納得のいかない点も多いため、今後も継続協議し、安全で働きやすい職場環境整備を求めていきたいと思います。

 

2 会社都合休業時の休業補償について

 新型コロナウイルス感染症が問題化した2020年以降、株式会社竹屋では頻繁な休業指示があり、その状況は現在も続いています。この間、その休業時の補償水準について、当労組は繰り返し補償割合を10割にするよう要求してきましたが、今回の団体交渉においても竹屋からの回答は6割しか補償しないというものでした。竹屋側としては経営が苦しいとのことですが、梁川社長やその一族だけが使用する高級車を購入しているのに、その理由はあまりにも労働者を馬鹿にしています。

 一方、今回の団体交渉では、そもそも休業の必要性について認識の不一致があり、大きな議論となりました。「やるべき業務がある(ので休業は困る)」と現場から多くの声が上がっているにもかかわらず、社内会議での上層部の一方的な判断によって製造部のみ休業となり、その結果業務に支障が出ている実態を会社は全く理解していなかったのです。

 そもそも仕事が少ないのは経営者側の責任でもあるにもかかわらず、なぜ製造部の社員だけが生活維持に苦しまなければならないのでしょうか。やはりこのような事実を梁川社長に直に訴えなければ、この会社の根深い問題は解決されないと当組合は強く感じており、今後はまた違った行動を起こしていこうと考えています。

 

 繰り返しになりますが、竹屋に数多くある問題は梁川社長が招いた結果であり、従業員の生活に悪影響を及ぼしている責任は大きいと言わざるを得ません。このような労使間の問題が多い会社に世間は魅力を感じず、会社の未来も暗いものとなってしまいます。

 当労組は、引き続き団体交渉への出席を梁川社長に強く求め、労働者の待遇改善を実現するよう今以上に強く行動していきますので、この記事をご覧のみなさま、ぜひご協力をお願いします。

2021年10月15日 (金)

最後陳述のご報告

 令和3年10月12日午前10時より、愛知県労働委員会にて、株式会社竹屋の不当労働行為事件に関して最後陳述が行われました。

これにより結審し、結果を待つこととなります。

 

 

 

 本件申立てにおいて、当労組が請求している救済の内容は以下のとおりです。

 

1 被申立人は、申立人組合員であり申立人の被申立人分会長であるAに対する時間外労働の指示や出張作業・配置転換の指示に関して、申立人が雇用するその余の労働者に比べて不利益に取り扱ってはならない。

2 被申立人は、申立人から申立人組合員の労働条件に関する事項について団体交渉の申入れがあったときには、労使合意に関する決定権限を有する者を出席させ、誠実に交渉に応じなければならない。

3 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記(※)の内容を縦1.5メートル、横1メートルの白紙全面に楷書で明確に墨書して、被申立人の本店及び全ての支店の見えやすい場所に10日間掲示しなければならない。

 

(※)組合や組合員を誹謗中傷して組合員に脱退を働きかけたこと、組合員を不利益に扱ったことなどに関して、代表取締役名で作成した謝罪文。

 

 

 

 労働委員会で審査中も、事実と異なる竹屋からの主張やいい加減な対応に、怒りを通り越して呆れ続けていましたが、皆様のご支援もありここで一旦の区切りを迎えました。

 当組合の正当性が認められて労働委員会から正しい命令が下される事を信じて、次のステップへ移ろうと考えておりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いします。

2021年7月19日 (月)

株式会社竹屋 不当労働行為救済申立・審問の御報告

 株式会社竹屋(代表取締役 梁川誠市)が行った、当組合員に対する脱会勧奨や誹謗中傷、分会長に対する業務上の不当な差別などの不当労働行為について、当労組は愛知県労働委員会に対し救済申立を行いました。そして、その後1年半以上の調査が続いていましたが、この度審問が開かれました。

 

 まず、2021年5月31日に労働者側の審問が開かれ、分会長と組合員が証人として尋問を受けました。分会長らはその場で、団体交渉を機に分会長が業務で不当な差別を受けている事、竹屋側の主張に矛盾がある事などを説明しました。

 

 問題は、2021年6月28日に開かれた使用者側の審問です。信じられないことに、労働委員会より要請を受けた竹屋側の統轄本部副部長であるA氏が出席を拒否しました。出席拒否の理由はただ「出たくない」と役職者として考えられない理由であり、それを会社の総意として容認する梁川誠市社長も他の経営陣も企業として全く有り得ない対応です。

 

 労働委員会としては使用者側の主張を確認する必要があるとして出席を要請するものであり、その出席を拒否する事は、主張が出来ないと捉えられても仕方ない行為であります。当組合としても経験のないこの対応で、怒りを通り越して使用者側の代理人に同情すらしてしまいました。

 

 ここに来て、未だ不誠実な対応を続ける竹屋の行為は社会的に見ても許されず、労働委員会には厳しい措置を求めています。

 

 今回の件一つ取ってみても、いかに株式会社竹屋という会社が異常なのか伝わると思います。当組合としても一刻も早い救済を求め訴え続けていきますので、皆様の応援よろしくお願い致します。

2020年7月28日 (火)

コロナ禍における竹屋の対応について

2020年6月19日に1/31に株式会社 竹屋(ぱちんこ機関連製造・販売/本社・春日井市)と第18回目団体交渉を行いました。参加者としては竹屋側は代理人弁護士を含む2名、組合側は4名とコロナ禍状況を鑑み少人数で交渉となりました

 

 今回交渉内容として、

・録音機能ある監視カメラを設置している件

・ある組合員に対する賞与評価者を明確にしない事に対する抗議

・役員が使用する高級車は購入できるに、社員に対して賞与ベースを減額している事について合理的な説要求

等交渉しましたが、相変わらず今回も合理的な説明はされませんでした。

 しかし、当組合として最も注力する議題として、新型コロナウイルス感染症影響で、今年4月下旬から5月下旬約1ヶ月以上、会社を休業にした際休業補償を6割支給としている事に対し、国が雇用調整助成金の率と上限額を上げたことを前提に、休業補償金額を上げるよう交渉しました。

 

 以下、当組合要求文を掲載します。

 「休業中賃金補償について 新型コロナウイルス感染蔓延防止ため、愛知県が独自に緊急事態宣言を出した後、2020 年4月17日より貴社も一斉休業を行いました。 そ際、有給休暇を取得しなかった社員に対して、貴社は1日分給与6割を支給する 旨を通達しました。しかし、 本来会社都合で休業を命じる場合には、 社員に対し給与満額 を支給するべきであると当労組は考えます。 さらに雇用調整助成金活用により、中小企業に対しては休業補償にかかる費用大部分 を助成により賄えるほか、助成金さらなる拡充についても4月26日に厚生労働省から公表 があったとおりです。 <厚生労働省公表資料: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html

ような社会情勢なか、 安心して自粛期間が過ごせるよう休業手当を通常賃金 100%支給するよう強く要求します。」

 

 こ交渉案件について、竹屋側代理人も強く反論はせずに一旦持ち帰り検討すると事でした。

 そ後1ヶ月近く返答が無く、当組合から再度申入をしたところ以下回答が竹屋側よりされました。

「同社にて検討致しましたが、仮に全員に100%支払うこととなると、やはり休業期間中も業務に従事していた従業員と休んでいた従業員間で不公平が生じることに鑑み、同社と致しましては、従前支給内容を特に変更しない ことと致しました。もっとも、 今後流行第二波発生等により緊急事態宣言 再発令等で休業することとなった場合対応については、現状では未定です。 点、前回団体交渉において貴組合からは、もし不公平が生じる場合には、 業務に従事した従業員については今後にボーナスで報いる方法がある等とご提案も頂いておりましたが、同社現状業績やコロナ禍における今後不透明な経済状況に鑑み、今後前記不公平をカバーし得るだけボーナスが支給できるかという問題もあることから、 現状判断を維持することとなりました。」

 こ回答について素直な感情を表すと、全く理解不能回答だと感じます。何故、休業し収入減った労働者を救済する目的政府政策を無視し、社内公平性を給与減収で補おうとするか。相変わらず労働者を虐げ続ける梁川社長対応には呆れるを通り越し、経営状況を招いた考えを改善出来ない事に哀れみを感じます。

 また、こように不当行為を行う経営者が存在する事により、まともに機能しない問題多い救済措置を行う政府にも怒りを感じます。

 竹屋梁川社長ように休業による減収を、政府政策をまともに利用せず社員を救済しない経営者は多く、苦しんでいる労働者も多数発生しています。ような経営者を許さず考えを改めさせ、今後労働者が不利益を受けずに、コロナ禍を無事乗り越えるよう運動を続けていきますで、皆様応援をお願いします。

2020年2月 5日 (水)

竹屋、不当労働行為救済申立第1回調査のご報告

2019年1月29日に株式会社竹屋の労務顧問・豊島税理士と幹部社員が行った不当労働行為について、2019年11月19日、当労組は愛知県労働委員会に対し不当労働行為救済申立の手続きを行いました。

2020年1月29日、その第1回調査が愛知県労働委員会で行われ、事実関係の説明も含め当労組の主張を述べ、今回は終了しました。

次回は3月16日に行われます。

 

また、現在株式会社竹屋に対し、以下の内容での団体交渉を要求しています。

・冬季賞与に対する評価内容の説明

・今後の経営改善目標の有無と、改善内容の開示

・組合員に対する監視カメラ前及び、木材の加工機器の前での組立作業の強要理由の説明

 

団体交渉の開催日時については、竹屋側より回答がまだ有りませんので、回答が有り次第またご報告します。

 

以上

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