【株式会社シェアリングテクノロジーの不当解雇について】その2
当組合はシェアリングテクノロジー株式会社(名古屋市中村区/代表取締役 森吉寛裕、以後ST 社)に対して、組合員に対する不当解雇の撤回を要求しています。
ここでは現在に至るまでの経緯と現状を報告いたします。
1.2020年3月18日突然の解雇通告
2020年3月5日に自宅待機処分中の6名のうち5名に対して行われたヒアリング後、ST社からの連絡が全くない状況が続いていが、前述の5名に対し3月18日突如として解雇通告書が郵送された。
2.事実無根の不当解雇
解雇通告書の解雇事由は各自内容に若干異なる部分はあるが、「ST社と競合する事業を計画し、ST 社にとって不利益になることを認識しながら計画を実行した」といった趣旨のものだった。
しかしながら、3月18日の解雇通知に至るまでの間に競合事業の事業計画に関する書類、事業資金調達や事業所登記、資本の払込はもちろん一切の金銭授受や法的契約の事実は無く、また過去二回のヒアリング時にこれらに関する物的根拠を示したうえでの事実確認は一切行われていなかった。また、具体的な「不利益」の定義もなかった。
すなわち今回の通達は何も明確な根拠や事実確認が無い上で、訓戒や減給処分などの真っ当な企業であれば本来行うであろうプロセスも全く無視した形で下された処分であり、事実無根の不当な解雇処分である事は明白であった。
3.団体交渉の申し入れ
今回の処分の撤回を求め、2020年3月25日に団体交渉の開催を要求する通知書をST社側に送付。内容は処分の撤回と会社側からの謝罪、また交渉日前までの事前資料提出の要求である。
双方の調整の結果2020年4月10日に団体交渉を行う事が決定した。
4.団体交渉開催の延期
1回目の団体交渉を4日後に控えた4月6日、ST社側代理人より新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を理由として団体交渉延期の申し出があった。当労組としてもその後の速やかな問題解決を想定し提案を受け入れたが、会社側の事情(東京の弁護士事務所が代理人)に配慮した結果当該組合員が不利益を被ることから、処分撤回交渉実施までの間身動きの取れない組合員の賃金保証を要求した。
5.ST社側回答
団体交渉の開催が延期された中、ST社側代理人との書面による交渉を行い届いた回答は「復職しない事を前提とした金銭的解決」と今回の処分の根拠となった資料の一部開示拒否であった。 具体的な団体交渉の日程が定まらぬ中、書面による解決金額の交渉が行われた。
その3へ続く

